令和2年度における任意継続被保険者の標準報酬月額について
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令和3年4月からの任意継続被保険者保険料上限額を、健康保険法第47条に基づき改定いたします。
任意継続被保険者の保険料は「 資格喪失時 ( 退職時 ) の標準報酬月額 」または「 前年の9月30日における当健保組合
の全被保険者の平均標準報酬月額 」のうち、いずれか低い月額をもって算出されることとなります。
当健保組合の令和2年9月30日における平均標準報酬月額は「300千円」となりました。よって現在、標準報酬月額「320千円」
の方が改定の対象となります。
改定の対象となる方へは、別途ご案内を差しあげます。また、令和3年4月1日以降に任継を取得される方の標準報酬月額
上限も300千円となります。
エイチ・アイ・エス健康保険組合