こんな時はどうする?

柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかり方

健康保険が使える?使えない?

柔道整復師の治療を受ける場合、健康保険が使える場合と健康保険が使えない場合があります。

※接骨院、整骨院、ほねつぎなど、柔道整復師の施術を受けることのできる施設名はいろいろあります。

○健康保険が使用できるのは、次の場合に限られています

  • 外傷性の捻挫、打撲、挫傷(肉離れ)
  • 医師の同意がある場合の骨折・脱臼の施術
  • 応急処置で行う骨折・脱臼の施術
    (応急処置後の施術には医師の同意が必要です)

×健康保険は使用できません全額自己負担となります

  • 肩こり、筋肉疲労(日常の疲労、肩こり、腰痛、体調不良や筋肉疲労、筋肉痛など)
  • 慰安目的によるあんま(指圧及びマッサージを含む)代わりの利用
  • 外傷性でない疾患(神経痛、リウマチ、五十肩、ヘルニアなど)からくる痛みやコリ
  • 脳疾患後遺症などの慢性病
  • 仕事中や通勤途上におきた負傷
  • 特に症状の改善がみられない、長期にわたる漫然とした施術
  • 医師の同意のない骨折や脱臼等の施術(応急手当を除く)
  • 過去の骨折や捻挫が数年たって自然に痛み出したとき

柔道整復師にかかる場合の注意事項

1.負傷原因を正しく伝えてください

「いつ、どこで、どうして」負傷したのかを柔道整復師に具体的にお伝えください。外傷性の負傷でない場合や、負傷の原因が労働災害にあたる場合、通勤途上におきた場合には健康保険は使えません。
また、交通事故等による場合は、お手数ですがエイチ・アイ・エス健康保険組合までご連絡ください。

2.施術内容を確認の上、療養費支給申請書には必ずご自分で署名(または捺印)をしてください

「療養費支給申請書」の署名欄には被保険者(受療者)の署名または捺印が必要です。

これは被保険者(受療者)が本来、請求するべき保険給付を柔道整復師に委任し、柔道整復師が被保険者(受療者)に代わって保険給付金を受け取るために必要な書類です。

申請内容をよく確認して、ご自分で署名(または捺印)をしてください。

3.必ず領収証をもらってください

平成22年9月1日以降の施術分から、柔道整復師は施術に係る療養費の一部負担金等の費用の支払を受けるときは、領収証を無償で交付しなければならないことになりました。

領収証を確認の際に「金額に相違がある」「WEB医療費明細(※)と相違がある」などの場合は、エイチ・アイ・エス健康保険組合までご連絡ください。

なお、領収証は医療費控除を受ける際にも必要となりますので大切に保管してください。

※「WEB医療費明細」とは加入者の皆様が受けられた医療について、医療機関名や医療費の額などをお知らせするものです。年4回健保組合にホームページに掲載しております。

4.治療が長引く場合は一度、医師の診断を受けてください

慢性化および症状が固定化した負傷については健康保険が使えません。また、長期治療を受けても快方に向かわない場合は内科的要因(ケガではなく病気による)も考えられますので一度、医師の診断を受けてください。

5.病院等との治療の重複はできません

同一の負傷について、整形外科の治療と柔道整復師の施術を同時に受けることはできません、整形外科の治療を受けているときは、原則として柔道整復師の施術は全額自己負担になります。

ご協力のお願い

エイチ・アイ・エス健康保険組合より施術内容についてお尋ねすることがあります

エイチ・アイ・エス健康保険組合では、受領の委任をされた柔道整復師より申請された「柔道整復施術療養費支給申請書」により支払いを行っております。

柔道整復施術療養費の適正な支払いを行うため、受療をされたご本人に、電話または文書等で、負傷原因・施術年月日・施術内容などを照会させていただくことがあります。施術の記録(負傷部位・施術日・施術内容など)および領収書の保管をしていただき、照会が届きましたら、必ずご自身で回答書に記入して頂くようにお願い申し上げます。

柔道整復施術療養費の適正化に、皆様のご協力をお願い申し上げます。