被保険者は、被扶養者認定を受ける際に、認定条件に適合していることを添付書類等により自ら証明しなければなりません。そのため、一覧表に該当する全ての書類を提出してください。
健康保険法等の一部が改正され、2020年4月1日より被扶養者の認定要件に「日本国内に住所を有すること」が追加されました。
ただし例外として、留学生や海外赴任に同行する家族などこれまで日本で生活しており渡航目的より今後も再び日本で生活する可能性が高いと認められる場合は、日本に住所(住民票)がなくても国内居住要件を満たしていると判断されます。
理由 | 確認書類 |
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①外国において留学をする学生 |
ビザ・学生証・在学証明書・ 入学証明書の写し |
②外国に赴任する被保険者に同行する者 |
ビザ・海外赴任辞令・海外の公的機関が 発行する居住証明書の写し |
③就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者 (観光、保養又はボランティア活動など) |
ビザ・ボランティア派遣機関の証明・ ボランティアの参加同意書の写し |
④被保険者の海外赴任中に出産・婚姻などで 身分関係が生じた者 |
出生や婚姻などを証明する書類などの写し |
※確認書類が外国語で作成されている場合は、その書類に加え、翻訳者の署名がされた日本語の翻訳文を添付してください。
近年、当健保組合では、被扶養者が右肩上がりに伸びています。また対象となる事例も、「結婚」や「出産」したときだけでなく、多様化してきております。そこで、被扶養者資格確認チャートを作成しました。スタートから順に「はい」・「いいえ」に従って進んでいくと、資格の有無が確認できます。なお最終的な判断につきましては、実際に申請書を提出いただいた際の添付書類を確認した上で行います。予めご了承ください。
【ご留意】
被保険者・被扶養者ともに「75歳以上の方」は、すべて後期高齢者医療制度に加入となり、当健保組合の資格は喪失しますので、上記の被扶養者基準を満たしていても、被扶養者にすることはできません。
就職や別居、死亡などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が、被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は、被扶養者からはずす手続きが必要です。該当する被扶養者の保険証及び必要書類を添えて、原則5日以内に届出ください。