健康保険の被保険者資格は退職日までです。退職して被保険者資格を失った時は早急に被扶養者分も含めたすべての保険証を返納してください。
退職の日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった人が、健康保険の被保険者資格を喪失した後に最高2年間、継続して当健保組合の被保険者となれる制度です。
→「任意継続に関する内容」