被保険者各位
◆令和4年度 健康保険被扶養者資格確認調査について◆
被扶養者の資格を再確認し、厚生労働省の指導に基づき毎年定期的に被扶養者状況の確認調査(検認)
を実施いたします。適正な保険診療を受けていただくために、現在、被扶養者となっている方が、
引き続きその資格があるかどうかを確認するために、調査を行います。
公正・公平かつ厳正な被扶養者認定の実現のために、ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。
「健康保険被扶養者調査表」がお手元に配布された方は、必要事項を記入・捺印のうえ、住民票及び被扶養者
の収入状況等を証明する書類を添えて、事業所経由で当健保に提出してください。
※健保にて直接回収はしておりません。
詳細はこちら
►►►扶養削除手続きはお済みですか?►►►
以下のケースに該当する場合は、被扶養者から外れていただく必要がありますので、「被扶養者異動届」、
必要書類、健康検証(原本)を添付し、事業所ご担当者様へ提出いただきますようお願いいたします。
●就職や結婚などで他制度に加入したとき
・被扶養者が就職して、他健保の被保険者となったとき
・被扶養者が結婚して、配偶者の被扶養者になったとき
●仕送り額が変わったとき
・別居している被扶養者への仕送りをやめたとき
・仕送り額が、被扶養者の収入より少なくなったとき
●雇用保険の給付を受けるとき
・被扶養者が、雇用保険から失業給付を受給(※)しているとき
※基本手当日額が3,612円以上(60歳以上は5,000円以上)の場合に該当します
●被扶養者の収入が増加したとき
・被扶養者の年収が130万円以上、または月収108,334円以上となったとき
※60歳以上の方は年収180万円未満
●別居したとき
・同居しなければ被扶養者となれない親族と別居したとき
・別居後、被扶養者の収入を上回る仕送りがないとき
●亡くなったときや離婚したとき
※届出漏れが後に判明した場合、遡及して被扶養者の資格を削除するとともに、当該期間に医療機関にて
受診された医療費について請求させていただく場合がございます。