被保険者各位
◆ 被扶養者資格確認調査(検認)の実施について ◆
被扶養者資格確認調査については、厚生労働省の指導に基づき毎年定期的に資格調査を実施することを義務付けられて
います。適正な保険診療を受けていただくために、現在、被扶養者となっている方が、引き続き扶養基準を満たしている
かあらためて調査確認をさせていただきます。公正・公平かつ厳正な被扶養者認定の実現のためにご理解、ご協力のほど
宜しくお願いいたします。
調査対象者の方に「健康保険被扶養者調査表」を配布いたしますので、お手数おかけいたしますが、必要事項を記入・
捺印のうえ、住民票及び被扶養者の収入状況等を証明する書類を添えて、提出期限までに、各事業所(会社)のご担当部
署に提出をお願いいたします。(※当健保組合では直接回収はしておりませんので、提出先にご注意ください)
詳細はこちらより書面をご確認ください。
以下のケースに該当する場合は、被扶養者から外れていただく必要がありますので、「被扶養者調査表」、
「被扶養者異動届」、「健康保険証」を事業所(会社)ご担当者様へ提出いただきますようお願いいたします。
●就職や結婚などで他制度に加入したとき
・被扶養者が就職して、他健保組合の被保険者となったとき
・被扶養者が結婚して、配偶者の被扶養者になったとき
●仕送り額が変わったとき
・別居している被扶養者への仕送りをやめたとき
・仕送り額が、被扶養者の収入より少なくなったとき
●雇用保険の給付を受けるとき
・被扶養者が、雇用保険から失業給付を受給(※)しているとき
※基本手当日額が3,612円以上(60歳以上は5,000円以上)の場合に該当します
●被扶養者の収入が増加したとき
・被扶養者の年収が130万円以上、または月収108,334円以上となったとき
※60歳以上の方は年収180万円未満
(注)人出不足による一時的な収入変動に該当する場合には「被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」
に係る事業主の証明書」と雇用契約書を提出していただくことで扶養認定を継続することができます。
●別居したとき
・同居しなければ被扶養者となれない親族と別居したとき
・別居後、被扶養者の収入を上回る仕送りがないとき
●亡くなったときや離婚したとき
※届出漏れが後に判明した場合、遡及して被扶養者の資格を削除するとともに、当該期間に医療機関にて受診された
医療費について請求させていただく場合がございます。
お問い合わせ先 : エイチ・アイ・エス健康保険組合
TEL : 03-6872-5511
メールアドレス : kenpo-info@hiskenpo.com