被保険者・被扶養者各位
日頃より当健康保険組合の運営についてご理解とご協力をいただきありがとうございます。
マイナンバーカードの健康保険証利用を基本とする仕組みへの移行につき、
2024年9月11日付にてご案内の「資格情報のお知らせと個人番号(マイナンバー)確認のお願い」に関する確認のお願いとともに、
本年12月2日より「健康保険証」の取扱いが変わり、マイナ保険証(※)の利用が基本となります。
以下ご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。
1.「資格情報のお知らせ」について
➀ 資格情報が記載されている書面であるため、本書面のみでは受診することはできません。
(マイナ保険証で受診ができない場合、合わせて本書面を提示してください)
➁ 2024年8月15日時点の加入者で、マイナンバーを当健康保険組合に届出ている方には既に発行済みです。
③ 2024年8月16日以降に入社、扶養の増加等で加入された方で、マイナンバーを当健康保険組合に届出している方は、
12月2日以降に随時発行し、お渡しいたします。
④ マイナポータルで確認が出来るため、再発行はいたしません。
また、退職、資格喪失時に返却の必要はございません。
2. 「健康保険証」の取扱いについて
➀ 2024年12月2日以降、健康保険証の発行は廃止になります。
➁ 現在お持ちの健康保険証は、退職、扶養の減少等で資格を喪失にならない限り、2025年12月1日まで使用できます。
③ マイナンバーカードを取得されていない方、マイナ保険証の利用登録がお済みでない方は、
2025年12月1日までに、マイナ保険証への移行手続きをお願いいたします。
④ 現行保険証をお持ちの方で、2025年12月1日までに、マイナ保険証の利用登録が完了した方は、お勤めの会社に返納が必要です。
3. 「マイナ保険証」について
① マイナンバーカードを保険証として使うには、事前登録が必要です。
下記をご参照ください。
4. 「資格確認書」の発行について
➀ 2024年12月2日以降に婚姻、出生等で被扶養者の異動(増加)が発生した方で、
マイナ保険証の手続をしていない方には、健康保険証・マイナ保険証の代わりになる「資格確認書」を発行いたします。
➁ 2024年12月1日までに発行の健康保険証をお持ちの方で、マイナ保険証の手続をしていない方が、
健康保険証を紛失、破損等により再交付が必要な場合は、「資格確認書」を発行いたします。
(資格確認証を紛失・破損した場合も同様の手続が必要です)
➀➁ともに当健康保険組合ホームページに掲載の被扶養者異動届、再交付の記入例を参照のうえ申請してください。
③ 資格確認書には有効期限があります。
有効期限内に資格を喪失した場合は、お勤めの会社へ返納が必要です。
4. マイナンバーカードの保険証利用登録の解除を希望する場合
① マイナンバーカードに保険証の利用登録をされている方で、何らかの事情によりマイナ保険証の利用解除を希望する場合は、
当健康保険組合へ申請をいただくことで解除することができます。
登録の解除を希望する場合は当健康保険組合にご連絡ください。
ご不明な点は、お問い合わせください。
お問い合わせ
エイチ・アイ・エス健康保険組合
電話:03-6872-5511(月~金 09:30~17:00 土日祝休み)
E-mail:kenpo-info@hiskenpo.com