健康保険では、被保険者とその家族(被扶養者)が業務以外で発症した病気やけがに対して、医療機関で診療を提供したり、出産や死亡したときに各種の給付金を支給します。これらのことを「保険給付」といいます。
保険給付は、二つに区分されます。
病気やけがをしたときに、医療そのものを給付することを「現物給付」といいます。出産・死亡などに要した費用を現金で給付することを「現金給付」といいます。
法律(健康保険法)で定められている給付を「法定給付」といいます。「法定給付」はどの健康保険組合に加入していても共通して支給されるものです。
「法定給付」の給付割合は年齢別に設定されています。
70歳~74歳 | 2割負担 ※現役並み所得者は3割負担 |
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小学校就学後~69歳 | 3割負担 |
小学校就学前 | 2割負担 |
※70~74歳の「現役並み所得者」:標準報酬月額28万円以上の方とその被扶養者。ただし、以下に該当する場合は健保組合に申請を行うと「一般」区分の2割負担となります。
※旧被扶養者:後期高齢者医療制度の被保険者となったことで被扶養者ではなくなった方。
被扶養者でなくなった日の属する月以後5年間を経過するまでに限ります。