健保のしくみ

保険給付とは?

健康保険では、被保険者とその家族(被扶養者)が業務以外で発症した病気やけがに対して、医療機関で診療を提供したり、出産や死亡したときに各種の給付金を支給します。これらのことを「保険給付」といいます。

現物給付と現金給付

保険給付は、二つに区分されます。
病気やけがをしたときに、医療そのものを給付することを「現物給付」といいます。出産・死亡などに要した費用を現金で給付することを「現金給付」といいます。

法定給付

法律(健康保険法)で定められている給付を「法定給付」といいます。「法定給付」はどの健康保険組合に加入していても共通して支給されるものです。

年齢別の給付割合

「法定給付」の給付割合は年齢別に設定されています。

● 給付割合(外来・入院)

●自己負担額の割合
70歳~74歳 2割負担 ※現役並み所得者は3割負担
小学校就学後~69歳 3割負担
小学校就学前 2割負担

※70~74歳の「現役並み所得者」:標準報酬月額28万円以上の方とその被扶養者。ただし、以下に該当する場合は健保組合に申請を行うと「一般」区分の2割負担となります。

  • 70歳以上の被扶養者がいない年収383万円未満の方
  • 70歳以上の被扶養者・旧被扶養者(※)がいる合計年収520万円未満の方

※旧被扶養者:後期高齢者医療制度の被保険者となったことで被扶養者ではなくなった方。
被扶養者でなくなった日の属する月以後5年間を経過するまでに限ります。